コンセンサス・ベイスはSTOシステムの開発をご支援いたします。

STOとは

ICOに代わる資金調達手段として、各国の有価証券関連の法規制に遵守する形で資金調達を行う手法をSTO(Security Token Offering)といいます。STOでは、株式、債券、ファンド持分など、既存の有価証券としてブロックチェーン上のトークンを発行できるため、より柔軟な資金調達が可能になります。STOを実施することで、以下のようなメリットがあります。
  • 配当の分配、議決権の行使などをブロックチェーン上のスマートコントラクトで自動処理できる
  • 不動産や金融資産などの分割所有(所有権の小口化)
  • 証券取引における約定時間の大幅な短縮(最短で数分で約定・受け渡しができる)
  • その他、さまざまな処理をスマートコントラクトで記述することができる

STOに関するシステム開発

日本国内におけるSTOの議論が活発化しており、セキュリティトークンとして有価証券を扱うことの有用性が広く認識されてきています。これに伴い法規制の整備が進んでおり、具体的にSTOに関連性が高いサービスの開発が一部の企業で既に始まっています。

STOシステム開発に求められること

STOによる資金調達やSTの二次流通を行うためには前述のとおり各国の有価証券関連の法規制に従う必要があります。セキュリティトークンに関する取引などの処理はブロックチェーン上のスマートコントラクトで実装可能であるため、仲介者不在で自動的に執行することができます。つまりは法規制に従ったスマートコントラクトの開発が求められることになります。

法規制などのルールは、規制緩和・規制強化により変化することを想定する必要があり、スマートコントラクトも Upgradable に実装する必要があります。例えば一人あたりが投資可能な上限金額が増加するだけであればパラメータの変更で対応可能ですが、「審査済みの投資家間でなければ売買してはらない」というルールを後付けで追加するにはロジックの変更が必要となります。さらに日本国内だけでなく、海外でも通用するセキュリティトークンのプラットフォームを作成するのであれば、各国の規制に対応できるよう「ロジックの付け外し」が容易にできなければなりません。

セキュリティトークンのモジュール構造
注)2019年10月1日時点、日本においては、「セキュリティトークン=電子記録移転権利」という扱いとなり、自主規制が存在しません。セキュリティトークンを発行する場合、将来設立される自主規制団体の規制に従う必要があります。一方で既存の有価証券をブロックチェーン上で扱うデジタルトークンの開発を行うのであれば、日本証券業協会(JSDA)の自主規制の範囲で進めることが可能です。

弊社のブロックチェーンシステム開発の強み

上記のような柔軟なシステム対応が求められる一方で、Ethereumに代表されるスマートコントラクトは、機能のアップグレードが苦手な側面があります。このため、弊社のようなブロックチェーン開発の実績が多くあり、ノウハウを蓄積した開発企業が求められる役割が非常に重要です。ブロックチェーン技術は成熟した技術であるとは言えない状況です。しかしながら、ブロックチェーンを使った新サービスを他社よりも早く打ち出すことにより、ブロックチェーンがもたらすパラダイムシフトの恩恵を得ることができると考えます。成熟していないブロックチェーン技術をうまく活かすために弊社の実績を踏まえて貢献いたします。
  • 60件以上の案件実績。この中にはパブリックチェーンを使った商用サービス用の開発も含まれます。
  • Upgradable なスマートコントラクトの開発実績があります。
  • STOに関連したビジネスコンサルティングおよびSTOプラットフォームの開発を実施しており、STO開発のノウハウがあります。
STOのコンサルティングも可能です。詳細はこちらを参照ください。

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